もし人が隣人に傷を負わせるなら、その人は自分がしたように自分にされなければならない。
人を傷つけた者は、刑罰として同じ傷を負わされる。
人に傷害を加えた者は、それと同一の傷害を受けねばならない。
しかし、ほかの害がある時は、命には命、
目には目、歯には歯、手には手、足には足、
焼き傷には焼き傷、傷には傷、打ち傷には打ち傷をもって償わなければならない。
獣を撃ち殺した者は、獣をもってその獣を償わなければならない。
すなわち、骨折には骨折、目には目、歯には歯をもって、人に傷を負わせたように、自分にもされなければならない。
『目には目を、歯には歯を』と言われていたことは、あなたがたの聞いているところである。
あなたがたがさばくそのさばきで、自分もさばかれ、あなたがたの量るそのはかりで、自分にも量り与えられるであろう。
あわれんではならない。命には命、目には目、歯には歯、手には手、足には足をもって償わせなければならない。
アドニベゼクは言った、「かつて七十人の王たちが手足の親指を切られて、わたしの食卓の下で、くずを拾ったことがあったが、神はわたしがしたように、わたしに報いられたのだ」。人々は彼をエルサレムへ連れて行ったが、彼はそこで死んだ。